7月 22日

著作権制度の日

歴史的記念日

最終更新:

著作権制度の日とは

毎年7月22日は「著作権制度の日」です。1899年(明治32年)に、日本で初めての本格的な「著作権法」(旧著作権法)が制定されたことにちなむ日とされています。それまでの「版権法」などに代わり、著作者の権利を体系的に守る仕組みが整った節目です。創作の価値を理解し、文化の発展を支えるルールについて考える日です。

ベルヌ条約への加盟と旧著作権法

日本の著作権制度の確立は、国際社会の一員となる歩みとも重なっていました。

  • 国際ルールへの参加: 旧著作権法は、文学的・美術的著作物の保護に関する国際条約「ベルヌ条約」への加盟にあわせてつくられました。法律は1899年3月4日に公布され、ベルヌ条約の効力が日本で生じたのと同じ7月15日に施行されています。これにより、日本の作品が海外で、海外の作品が日本で保護される土台ができました。
  • 起草者は水野錬太郎: 旧著作権法を起草したのは、内務省の官僚だった水野錬太郎です。この法律は、1970年(昭和45年)に現在の著作権法が制定されるまで、70年以上にわたって使われました。

著作権が守るもの

著作権には、創作する人を守りつつ、社会全体で文化を育てるための工夫があります。

  • 財産権と著作者人格権: 著作権法は、作品を使って利益を得る権利(財産権)だけでなく、作品を勝手に改変されない権利など、著作者の名誉やこだわりを守る「著作者人格権」も定めています。
  • 「権利の制限」: 著作権は独占のためだけのものではありません。引用や教育目的など、一定の条件のもとで許可なく利用できる「権利の制限」も定められており、既存の作品を土台に新しい文化が生まれる余地を残しています。
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著作権にまつわる豆知識

  • 保護期間は「死後70年」: 2018年12月、TPP11協定の発効にあわせて、日本の著作権の保護期間は原則「死後50年」から「死後70年」に延びました。
  • 無方式主義: 登録が必要な特許権などと違い、著作権は作品を作った時点で自動的に発生します。これを「無方式主義」といい、子どもの作文や絵にも著作権があります。
  • 「©」マーク: ベルヌ条約のもとでは「©」の表示がなくても著作権は守られます。それでも、権利者や発行年を示す目印として今も広く使われています。
  • 青空文庫: 著作権の保護期間が終わった作品などをインターネットで公開している「青空文庫」では、多くの名作を無料で読むことができます。
  • AIと著作権: AIの学習に著作物を使うことや、AIが生成したものの扱いについて、各国で議論やルールづくりが進んでいます。

著作権制度の日を過ごすヒント

  • 好きなアーティストや作家の作品を、正規の方法で購入・視聴して応援する。
  • SNSや資料に他人の文章や画像を使う前に、「引用」のルールを確認してみる。
  • 青空文庫などで、著作権の保護期間が終わった名作を読んでみる。
  • 仕事で作る資料や写真について、誰が権利を持つのかを確認してみる。

作品の向こうにいる「作り手」に目を向ける

7月22日は、人が生み出した作品を守るルールについて考える日です。1899年に始まった日本の著作権制度は、形を変えながら、今も数えきれない作品を支えています。今日は、ふだん何気なく目にしている文章や音楽、画像の向こうにいる作り手に、少しだけ思いをはせてみてはいかがでしょうか。

朝礼・スピーチで使える一言ネタ

今日7月22日は「著作権制度の日」です。1899年に日本で初めての本格的な著作権法ができたことにちなみます。この法律はベルヌ条約への加盟にあわせてつくられ、70年以上使われました。資料に他人の画像や文章を使うとき、引用のルールを一度確かめておくと安心ですね。

朝礼・社内報・スピーチの話題にそのままお使いいただけます。

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