1月 13日

遺言の意味を考える日

語呂合わせ記念日

最終更新:

遺言の意味を考える日とは

毎年1月13日は「遺言の意味を考える日」です。東京都港区に事務局を置き、相続の相談に応じる一般社団法人えがお相続相談室が制定し、2018年(平成30年)に日本記念日協会が認定・登録しました。現在、日本記念日協会のサイトでは、相続に関わる問題を支援する「NPO法人 えがおで相続を」が制定した記念日として紹介されています。日付は、相続法の改正で自筆証書遺言の方式緩和が施行された2019年(平成31年)1月13日にちなみ、「遺(1)言の意味(13)」と読む語呂合わせも込められています。遺言の大切さや、その意味を考えるきっかけとなる日です。

遺言とは何か

遺言とは、自分が亡くなった後の財産の分け方や、残された人への想いを書き記した文書です。法的な効力を持つものから、家族へのメッセージを込めたものまで、その形は様々です。単なる財産分配の指示書ではなく、生きた証を残す大切な手段ともいえます。

遺言書の種類

法的に有効な遺言書には主に3つの種類があります。自分で手書きする「自筆証書遺言」、公証役場で作成する「公正証書遺言」、内容を秘密にできる「秘密証書遺言」です。それぞれに特徴があり、状況や目的に応じて選ぶことが重要です。なお、以前は自筆証書遺言は財産目録まで全文を手書きする必要がありましたが、2019年1月13日からは財産目録をパソコンで作成したり、通帳のコピーなどを添付したりできるようになりました(目録の各ページには署名・押印が必要です)。

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遺言を書くということ

遺言を書くことは、決して縁起の悪いことではありません。むしろ、自分の人生を振り返り、大切な人への感謝を形にする前向きな行為です。何を残し、誰に託すのかを考えることで、今をどう生きるかが見えてくることもあります。

家族への贈り物として

遺言がない場合、残された家族が遺産分割で揉めることは珍しくありません。遺言書を準備しておくことは、愛する家族が争いに巻き込まれることを防ぐ、最後の贈り物ともいえます。

想いを伝える手段として

法的な効力はなくても、「付言事項」として家族への感謝や希望を書き添えることができます。普段は照れくさくて言えない言葉も、遺言という形なら素直に伝えられるかもしれません。

遺言を考えるべきタイミング

  • 結婚や出産など家族構成が変わったとき
  • 不動産や事業など大きな財産を持ったとき
  • 定年退職など人生の節目を迎えたとき
  • 病気や怪我で健康について考えたとき
  • 親しい人の死をきっかけに自分を見つめ直したとき

エンディングノートという選択

いきなり遺言書を書くのはハードルが高いという方には、エンディングノートから始めることをお勧めします。法的効力はありませんが、自分の希望や情報を整理し、家族に伝えたいことをまとめることができます。遺言書作成の準備としても役立ちます。

この日をきっかけに

遺言の意味を考える日は、死について考える日ではなく、生き方について考える日です。自分が本当に大切にしているものは何か、誰に何を伝えたいのか。この機会に、自分自身と向き合う時間を持ってみてはいかがでしょうか。それは、これからの人生をより豊かにする第一歩となるかもしれません。

朝礼・スピーチで使える一言ネタ

今日1月13日は『遺言の意味を考える日』です。2019年のこの日から、手書きの遺言に付ける財産目録をパソコンで作れるようになりました。日付は『遺言の意味』の語呂合わせでもあるそうです。大事な情報をどこにまとめてあるか、家族と一度確認しておくと安心ですね。

朝礼・社内報・スピーチの話題にそのままお使いいただけます。

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