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12月 2日

社労士の日

業界記念日

社労士の日とは

12月2日は「社労士の日」です。1968年6月3日に公布された社会保険労務士法が、同じ年の12月2日に施行されたことにちなみ、全国社会保険労務士会連合会と各都道府県の社労士会がこの日を「社労士の日」としています。全国で社労士に関するイベントや無料相談会が行われます。

「社労士」は略称、正式名称は社会保険労務士

社会保険労務士は、労働・社会保険に関する手続きや労務管理を扱う国家資格者です。会社と従業員の間にある制度面の実務を一手に引き受ける立場にあります。

  • 根拠法:社会保険労務士法(1968年6月3日公布)
  • 日付の由来:同法が1968年12月2日に施行されたこと
  • 主な業務:労働・社会保険の手続き代行、就業規則の作成、労務相談、年金相談など
  • 実施主体:全国社会保険労務士会連合会および都道府県社会保険労務士会

年末調整や年金相談で名前を見かける資格

社会保険労務士法の施行から半世紀以上が経ち、働き方に関する制度は大きく増えました。育児・介護休業、労働時間の管理、社会保険の適用範囲など、担当者だけでは判断が難しい場面で相談先になるのが社労士です。「社労士の日」に合わせて、各地の社労士会が無料相談の機会を設けることがあります。

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今日の過ごし方

  • 自分の会社の就業規則を一度読み返してみる
  • ねんきん定期便や社会保険の加入状況を確認してみる
  • 地元の社労士会が相談会を開いていないか調べてみる
  • 有給休暇の残日数を確認し、年内の使い方を考えてみる

働くルールを支える、身近な専門家

社労士の仕事は表に出にくい一方で、働く人の手続きや制度に直結しています。12月2日は、自分の働くルールを点検してみるのにちょうどいい日です。

朝礼・スピーチで使える一言ネタ

今日12月2日は「社労士の日」です。社会保険労務士法が1968年のこの日に施行されたことにちなんでいます。就業規則や社会保険の手続き、年金相談まで担当する国家資格で、この日に合わせて各地で無料相談会が開かれることもあるそうです。年末ですし、有給の残りを確認しておくのもよさそうです。

朝礼・社内報・スピーチの話題にそのままお使いいただけます。

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