12月
12日
児童福祉法公布記念日
歴史的記念日児童福祉法公布記念日とは
12月12日は「児童福祉法公布記念日」です。1947年(昭和22年)のこの日、「児童福祉法」が公布されたことにちなみます。翌1948年1月1日から一部の規定を除いて施行され、同年4月1日から全面施行されました。
戦後まもなく整えられた、子どものための法律
児童福祉法は、児童の福祉を担当する公的機関の組織や、各種施設および事業に関する基本原則を定めた法律です。
- 公布:1947年12月12日
- 施行:1948年1月1日から一部施行、同年4月1日から全面施行
- 内容:児童福祉を担う公的機関の組織、各種施設・事業の基本原則を定める
- 位置づけ:日本の社会福祉六法のひとつ
法律上の「児童」は18歳未満
児童福祉法などでいう「児童」とは、年齢が「満18歳に満たない者」を指します。さらに細かく、満1歳に満たない「乳児」、満1歳から小学校就学の始期に達するまでの「幼児」、小学校就学の始期から満18歳に達するまでの「少年」に分けられています。日常語の「児童」が小学生を指すことが多いのに対し、法律上はかなり広い範囲を指しているわけです。
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今日の過ごし方
- 身近な児童館や保育園が、どんな法律に基づく施設か調べてみる
- 社会福祉六法にどんな法律が含まれるか確認してみる
- 職場の育児関連の制度を読み返してみる
- 言葉としての「児童」「生徒」「学生」の違いを整理してみる
言葉の定義から、制度が見えてくる
普段何気なく使う「児童」という言葉にも、法律上の定義があります。12月12日は、身近な制度の土台になっている法律に目を向けてみる日です。
朝礼・スピーチで使える一言ネタ
今日12月12日は「児童福祉法公布記念日」です。1947年のこの日に公布されました。この法律でいう「児童」は満18歳未満で、乳児・幼児・少年に分かれています。日常語では小学生を指すことが多いので、だいぶ幅が広いんですね。言葉の定義を知ると、制度が見えてきます。
朝礼・社内報・スピーチの話題にそのままお使いいただけます。
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